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中国EC法(電子商取引法)とは

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中国、世界最大の人口がある国だけあって、巨大なECマーケットが存在します。

その市場規模は2020年で前年比10.6%増の11兆7,601億元(約188兆1,616億円)と言われています。

本日はそんな中国で越境ECを行う際に絶対に知っておいてほしい中国EC法について解説していきます。

  • 中国で越境ECを行いたい方
  • 自分のブランドを世界に展開したいと考えている方
  • 中国のEC法について知りたい方

これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めば中国で越境ECを行う際のポイントがわかりますよ。

中国のEC市場とは

EC市場が確実に成長している中国。中国のインターネットユーザー数は2020年12月の時点で9億人8899万人いると言われています。

EC市場も利用者がインターネット利用者全体の79.1%にも及ぶ7 億 8,241 万人いるそう。

市場は、2020年で前年比10.6%増の11兆7,601億元(約188兆1,616億円)と言われています。(参考:ジェトロ「中国EC市場と活用方法(2021年6月)」

中国のEC市場の特徴として、毎年大規模なセールを行っていることがあげられます。

その中でも11月はW11と呼ばれ大規模セール期間です。この期間の取引額は、中国最大のECプラットフォームである天猫で4,982億元、PC・デジタル家電の販売に強みを持つ京東では2,715億元にも及んだとのことです。

他にも、3 月 8 日(婦人の日)、6 月 18 日(618 セール)などが代表的なセール期間となっていますので、中国市場での越境ECを考えている方はうまく取り入れていきたいところです。

中国EC法(電子商取引法)とは

中国EC法とは2019年1月に試行されたEC市場の課題や問題を解決するための法律です。

ECに特化した法律として初めて立法されたものであり、近年発生していたECの問題を網羅的にルールづける基本的な構成となっています。

ECプラットフォーム運営者やEC出店事業者、自社サイトの事業者に対して課せれます。もちろん越境ECで中国国内の消費者に向けてビジネスを行っている場合も適用されます。

ここでは中国EC法に記載されている事項をいくつか紹介します。全文はこちらからご確認ください。

登記の義務 個人・法人・非法人組織にかかわらず、EC営業者は登記の義務があります。
偽物販売の禁止 中国EC法では知的財産権者からECプラットフォーム経営者に対して権利侵害の申し出があった場合の処理手順を定めています
個人情報保護 EC事業者に対して、個人情報やユーザー情報に関する義務が強化。違反した場合は、1万人民元以下の過料が科される可能性があります

 

他にも注意が必要!中国ECでの決まりごと

広告法

中国では、広告法というものがありもしも違反した場合は、20万元以上100万元以下の罰金に科せられるリスクがあります。

例えば、プロモーション時に、「第一」「最高」「国家級」「エース」などの絶対的な表現が禁止されています。

越境ECを行う際は必ず広告法についても確認しておくようにしましょう。

商標登録

他にも越境ECを行う上で意識しなければいけないものとして商標問題があげられます。商標とは、自社の取り扱う商品やサービスを他社の商品と区別するために使用されるマークのこと。

商標登録を事前に行わないままEC運営を行うことで、「第三者に商標を奪われてしまった」「商標問題により海外から撤退せざるを得なかった」なんて事例も発生してしまいます。

いくらこちら側が先に商品のアイディアを持っていたとしても、ライバル企業がそれを真似して先に商標登録をしてしまえば、そのアイディアはライバル企業のものになってしまうのです。

実際、越境ECを行う企業のうち6割以上が事前に商標登録をしていなかったという事実もあります。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、商品はもちろん、当該商品の「宣伝」「販売」等にかかる項目に関しても、必ず事前に商標申請しておくようにしましょう。

ポジティブリスト

中国の越境ECでは取り扱いできるものとできないものがポジティブリストという形で公開されています。

ポジティブリストには食品、アパレル、化粧品など1,413種類の商品が含まれています。

越境ECを始める前に最新のものをチェックしておくようにしましょうね。

ちなみに、日本も中国に輸出していけないものが決まっているので、ポジティブリストをチェックしたからOKではなく、日本の輸出品目リストも気をつけてみていく必要がありますよ。

関税

中国では、越境ECの対象となる商品に対して「輸入関税」「輸入増値税」「消費税」が課されます。

その一方、「1 回あたりの取引金額 5,000 元以内、個人 の年間合計取引金額 2 万 6,000 元以内」であれば関税が免除され、「輸入増値税」と「消費税」の合計の70%を越境 EC 総合税とする優遇処置も存在します。

まとめ

いかがでしたか。本日は中国で越境ECを行う際に知っておいて欲しい中国EC法とその他の決まりごとについて紹介していきました。

中国EC法では中国でネットショップを行う際の基本的な決まりごとが定められていましたね。

「何も知らないで法律違反をしていた」なんてことにならないように、最新の情報を調べていくようにしましょう。

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中国市場用、アメリカ市場用なんてことも可能ですよ。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてくださいね。

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